第1章 総則
(名称)
第1条 当会の名称は、守成クラブ浜松(以下「当会」という。)とする。
(定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三役 代表、事務局、会計をいう。
月に一回の三役会を行い守成クラブ浜松の決定機関とする。
事務局 守成クラブ本部との事務手続き及び入会に関する手続きを行い、例会運営の事務担当及び代表を補佐する。
会計 例会費及び運営費の管理と事務局を補佐する。
世話人 当会の運営に携わる者で自主的及び世話人会により別に定められた会員
世話人会 三役、世話人で構成され、当会の運営に関連する事項を相談及び協議をし例会運営を円滑に行う組織。
ゲスト 取締役および役員、または事業主のうち、当会へ未入会の者
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 今、我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼ることができないのが
実情である。そこで我々の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守成クラブ会員一人一人の顧客
人脈を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に打ち出した仕事バンバンプラザ
(以下、「例会」という。)の輪を全国に広げることを目的とする。
(事業)
第4条 当会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
毎月1回、例会を開催する。
会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業を促進する。
不定期に、会員相互の親睦を図るための親睦会を開催する。
その他、目的を達成するため必要な事業。
上記に関連する一切の事業。
第3章 会員
(会員)
第5条 当会の会員種別は、次のとおり定める。
準会員 入会届を出し、入会金および年会費を納めた者
正会員 当会にゲストを1名紹介し、ゲストが入会するに至った者
ゴールド会員 正会員のうち、当会にゲストを10名紹介し、自己の紹介した10名のゲストが入会するに
至った者ダイヤ会員 ゴールド会員のうち、他に1会場を立ち上げ、またはゲストを100名紹介し、
自己の紹介した100名のゲストが入会するに至った者
(入会)
第6条 当会へ入会する者は次の条件を満たし、本条の規定を遵守しなければならない。
当会員の紹介による推薦を受けたこと。
法人の取締役または個人事業の代表者であること。
宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法・ネットワークビジネスおよび公序良俗に反することを業とする者を勧誘し、ゲスト参加及および入会させることはできない。
ゲスト参加および入会後において、前号に該当する者または関係者であることが明らかになったときは、第18条に定める世話人会の決議により入会の可否を決定する。入会が否決されたときは、当会の代表または事務局により、該当する者に通知する。
例会の受付時において、同条第3号に該当する者または関係者であることが明らかになったとき、三役は、この者に対して例会の参加を拒否することができる。このとき、該当する者は例会参加費の返還を求めることができる。
ただし、この者の例会費に関しては紹介者が負担する事とする。
紹介者が負担を拒否した場合は紹介者責任を問い、退会処分もありえる。
(三役で審議とする。)
同条第3号に規定する以外の職種の者であっても、入会の後において強引な販売手法等ビジネスマナーに
反する行為による問題が発生した者や執拗な他団体への勧誘するものは、自ら退会届を当会に提出し、または当会からの除名処分により、退会するものとする。
また、当会は問題の内容について、すべての守成クラブ会場にこれを公表することができる。
準会員は、ゲストとして入会申込後、翌月の例会を期日として、第6条第1号に定める入会金および年会費の入金があった者のみ当会の会員とする。入金がないときは、翌月以降の例会に参加することができない。
特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、その業種は
入会制限を受ける。
当会の会員は、当会に対し、入会金および年会費を支払わなければならない。
(例会への参加、罰則および禁止事項)
浜松例会は参加前提型であり、欠席する場合のみ事務局の定める期限内に配信されるメール配信システムに記載されているURLより欠席申請をしなければならない。
欠席申請をしないで、当日無断で欠席した者は(ゲスト及び会員)例会参加費の支払を免れることができない。
この場合は事務局より欠席者に参加費の請求書をメールにて連絡をし、欠席者はこれより当月末日までに参加費を当会指定の金融機関口座へ振込むものとする。
事務局の定める期限を過ぎて例会当日までに欠席申請をした場合、事務局はこの者に対し、前号に定める参加費の支払請求をすることができる。
当会の会員から紹介を受けてゲストとして例会に参加する者は、1回に限り例会に参加することができる。
ゲストとして例会に参加し、かつ当会へ入会しない者は、当会で知り得た会員に対するビジネスアピール、勧誘、ダイレクトメールの送付等、その他個人情報の使用をすることができない。
例会には、申込をした参加者本人のみが出席でき、代理人による出席は認められない。
準会員は、他会場への参加はできない。ただし、他会場へゲストを紹介する場合は参加できる。会員間の仕事の受発注に関することについては、当該会員が相互に解決するものとし当会は一切関与しない。
(会員資格の喪失)
第7条 当会の会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
入会金および年会費および例会費を支払わないとき。
他団体への勧誘を執拗に行った場合。
当会の準会員のうち、当会に対し入会から1年以内にゲスト参加者を紹介し、ゲスト参加者を入会させることができない時は面談にて今後の方針を三役会にて決定する。
退会届を提出したとき。
会員の所属する法人または個人の事業が消滅したとき。
当会を除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は、当会の事務局長に退会届を提出し、任意に退会することができる。守成クラブ本部へ直接連絡をして退会する事もできる。
会員は、会社所在地が移転するなど已む得ない事情により他会場に移籍することができる。ただし、準会員の移籍は認められない。移籍は移籍先会場との同意が必要であり、移籍を希望する場合は事務局を通じて申し入れを行うこと。
(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、本規約第26条に規定する三役会の決議により、
当該会員を除名することができる。
当会の規約、および法令に違反したとき。
当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
悪質なビジネスモデルであることが明らかであるとき。
宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、ネットワーク
ビジネス等および公序良俗に反するものを業とする者であることが明らかとなったとき。
三役会において、除名の決議が可決されたとき。
2 前項の決議は、書面または電磁的記録によってすることができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 会員が、当会に対し支払う入会金、年会費およびその他一切の拠出した金品は、会員に返還しない。
(胸章)
第11条 会員には、守成クラブ本部より胸章(以下、「バッジ」という。)を貸与する。
2 バッジの形態は、第6条に定めた会員種別によって、以下各号のとおり定める。
準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤ会員 ダイヤ型のバッジ
3 会員は、例会及び世話人会へ参加するときは、バッジを必ず着用するものとする。
例会時にバッジが無い場合は例会への参加が出来ません。(バッジ購入をお願いします)
4 バッジを紛失したときは、新たにバッジを購入しなければならない。バッジの価格は緑色と赤色については金1,000円とし、ゴールド、ダイヤについては附則で別に定める価格とする。
(自社PRおよびブース出展)
第12条 当会の正会員は、例会において自社PRおよびブース出展をすることができる。
希望者はメール配信システムから事前にブース出展申請をしなければならない。
前月の例会を欠席した場合は翌月のブース出展はできない。
自社PRおよびブース出展は、正会員である参加申込者本人が行うものとし、代理人(未入会会員)による自社PR及びブース出展をすることができない。ただし、守成クラブ会員は、販売の補助をすることができる。(なるべくサポーターに依頼する事)
当会の例会に参加する他会場の会員は、例会会場の全ての卓にチラシを配布することができる。
当会の例会に参加する会員は、例会会場の全ての卓にチラシを配布することができる。
ブース出展は1卓:1,000円 半卓:500円とする。(先着18社)
第13条 会員が、協賛品を提供したいときは、事務局に品目と数量を申請し、三役の許可を得て例会の
当日持参する方法で提供する。
第4章 世話人
(世話人の定数)
第14条 当会を運営するにあたり、世話人を置く。
世話人 8名以上
(世話人の任期)
第15条 世話人の任期は、特に設けない。
(世話人の報酬)
第16条 世話人は無報酬とする。(世話人会で食事の提供をします)
(世話人会)
第17条 毎月第1木曜日19時~世話人会を招集し、世話人はこれに参加をする。
(世話人会の運営)
第18条 世話人会を招集するときは、三役は世話人に対し、事前に通知する。
2 世話人会は三役が主になり、会の運営を行う。
(世話人の選任および解任)
第19条 会員の中に自ら世話人となることを希望する者またはすでに世話人である者の推薦による世話人
候補者がいるときは、世話人会で当該者の承認を得る。
三役会で世話人を解任することができる。
(代表に欠員を生じた場合の措置)
第20条 代表が欠けた場合または規約で定めた代表の員数が欠けた場合には、代表代行を選任する。
2 前項の代表代行は、代表が不在の間についてのみ、代表としての権利義務を有する。
(役割)
第21条 世話人会の役割は、以下に定めるとおりとする。
当会の円滑な運営に協力すること。
会員間の交流及びマッチングに対し積極的に関わること。
当会の業務または関連法令あるいは本規約に違反する重大な事実があることが明らかであるときは、
三役に報告すること。
第5章 役員
(役員の定数)
第22条 役員は、世話人の中から以下のとおり選任する。
代表 1名
事務局 1名
会計 1名
(役員の任期)
第23条 役員の任期については、以下の通りとする。
代表、事務局、会計は期限を定めない。
事務局、会計が辞任及び解任の場合は、代表が指名した方が就任する。
代表が辞任する場合は世話人会のメンバー内で次の代表を選出する。
(事務局所在地)
第24条 当会の事務局は、世話人会の決議により選任された代表の事務所兼自宅に置く。
〒432-8018 浜松市中区蜆塚1-26-5 石松商事(株)松本裕二
(報酬)
第25条 役員は無報酬とする。(三役会で食事の提供をします)
第6章 三役会
(三役会)
第26条 世話人会に、当会の役員で構成される三役会を置く。
三役会は、当会の役員で構成し、当会の運営に関連する業務を執行する。
三役会の決議は、三役会において出席した三役の過半数をもって行う。
役員は業務の執行にあたり、会員の中から世話人を選任または解任することができる。ただし、三役会において付議し、役員の過半数の承認を得なければならない。
第7章 会計
(会計原則)
第27条 当会の会計は、会計原則にしたがって行う。
(事務経費)
第28条 当会の通常の運営費以外に金銭の支出を要するときは、三役会の決議により、事務経費として支払うことができる。
全国大会などの三役や世話人が出席をしなければならない会合及び例会参加の経費に関しても支払いをする事が出来る。
(冠婚葬祭)
第29条 当会会員の冠婚葬祭に関し、当会および世話人会または三役会から慶弔金は支出しない。
第8章 個人情報保護
(個人情報の保護)
第30条 会員の個人情報は、事務局が管理し、当会の適正な運営にのみ使用し、みだりに他の会員に公開しては
ならない。
第31条 HP上の会員ページで会員情報を閲覧する事が出来るが、毎月パスワードを変更し、変更したパスワードを会員に知らせる。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第32条 当会の最初の事業年度は、当会設立の日から平成28年10月31日までとする。
(設立日)
第33条 本会の設立日を平成28年9月1日とする。
(附則)
第34条 本規約に規定のない事項は、三役会で付議した物を世話人会で付議し、代表の承認を得て、代表がこれを定める。
第6条に次のように加える(改定日 2023年10月1日)
①ネットワークビジネスに分類される業種の方は入会不可とする。
②ネットワークビジネスを副業で行っている方は、会の中でのリクルート活動及び小売活動は原則禁止とする。登録業種でのビジネス活動を行って下さい。
③ネットワークビジネスとしての判断材料は、月刊ネットワークビジネス(業界冊子)に掲載された事がある社名及び商品名とする。
④如何なる事由においても浜松会場の三役会で決定した内容を守る事が出来ない方は退会処分又は除名処分とする。
⑤他会場会員に対しても同様に扱う。
他会場会員に誘われたり、誘った場合、小売も同様です。
他会場からのクレームが入った場合は、三役会にて協議をし処分を伝えます。
第6条に次のように加える(改定日:2024年4月5日)
①守成クラブ浜松に入会した会員は、例会参加を常とする事が原則であるが、諸事情により3ヶ月以上連続としての欠席が見込まれる場合は 事前に代表まで相談をする事。
②例会配信メールから例会欠席申請をする場合は、必ず御自身のマイページの名簿記載内容修正から入り、連絡事項等の所に例会欠席事由の記載をする事。
③例会事前欠席相談が無い場合及び例会欠席相談事由が、会の方針として認められない場合例会は欠席扱いとする。
④6ヶ月連続で例会を欠席した方は、会から6ヶ月ルール勧告を受ける。勧告を受けた月から3か月連続で例会欠席をした場合は退会処分とする。
⑤勧告を受けた者は、勧告を受けた月から1年間で4回以上の例会参加をした場合、6ヶ月ルール適用を解除する。
⑥準会員が1年間例会を休まずに参加をした場合、特例として1回限りの会員資格の更新をする事が出来る。尚、欠席の事由が不慮の場合と判断される場合は、参加扱いとしてカウントする事とする。
⑦準会員が1年間の内1回だけ例会を休んだ場合については、欠席事由を3役にて協議をし、特例として会員資格の更新をする事が出来る。
⑧不慮の事由としては、病気(コロナ・インフルエンザ等の伝染性のある場合)、冠婚葬祭とするが、事由によっては検討をする。
⑨会員資格登録時の登録業種以外での営業活動を禁止とする、配布する名刺については必ず登録業種の記載がある事。
⑩登録業種以外の複数枚の名刺配布を禁止とする。指摘をされた場合は事実確認をした後に、世話人会・三役会で協議をし、処分を通知する。その際に禁止行為をした方を紹介したとして、紹介者に対しての紹介者責任を三役会で協議をし、処分を通知する。
⑪虚偽の事由が確認をされた場合は、事実確認をしたのちに本人及び紹介者に処分を通知する。