経営者の会

規約

第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 当会の名称は、守成クラブ浜松(以下「当会」という。)とする。
(定義)
第 2 条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三役は、代表、副代表、事務局、会計、広報を三役と言います。
月に一回の三役会及び世話人会を行い守成クラブ浜松の決定機関とする。
代表:会を統括し、最終的な会運営の責任を負う者。
副代表:次期代表を引き受ける者が付く役職で、半年~1年前には就任する。
事務局:守成クラブ本部との事務手続き及び入会に関する手続きを行い、例会運営の事務担当
及び代表を補佐する。
会計:例会費及び運営費の管理と事務局を補佐する。
広報:本部からのお知らせや創設者からのメッセージを例会にて会員にお知らせをする。
世話人は、当会の運営に携わる者で自主的及び世話人会により別に定められた会員。
世話人会は、三役、世話人で構成され、当会の運営に関連する事項を相談及び協議をして、例会
運営を円滑に行う組織。
ゲスト:取締役および役員、または事業主のうち、当会へ未入会の者をゲストと言います。

第 2 章 目的および事業

(目的)
第 3 条 今、我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼るこ
とができないのが実情である。そこで我々の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守
成クラブ会員一人一人の顧客人脈を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に
打ち出した仕事バンバンプラザ(以下、「例会」という。)の輪を全国に広げることを目的とする。
(事業)
第 4 条 当会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
毎月 1 回、例会を開催する。
会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業を促進する。
不定期に、会員相互の親睦を図るための親睦会を開催する。
その他、目的を達成するため必要な事業。
上記に関連する一切の事業。

第 3 章 会員
第 5 条 当会の会員種別は、次のとおり定める。
 準会員 入会届を出し、入会金および年会費を納めた者
 正会員 当会及び他会場にゲストを 1 名紹介し、ゲストが入会するに至った者
 ゴールド会員 正会員で当会場および他会場へのゲスト紹介を 10 名紹介し、自己の紹介した
10 名が入会をして現存する者
 ダイヤ会員 ゴールド会員で、他に 1 会場以上を立ち上げ、またはゲストを 100 名紹介し、
自己の紹介した 100 名のゲストが入会するに至った者(本部の査定があります)
(入会)
第 6 条 当会へ入会する者は次の条件を満たし、本条の規定を遵守しなければならない。
当会員の紹介による推薦を受けたこと。
法人の取締役または個人事業の代表者であること。
宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法・ネットワークビ
ジネスおよび公序良俗に反することを業とする者を勧誘し、ゲスト参加及および入会させることは
できない。
ゲスト参加および入会後において、前号に該当する者または関係者であることが明らかになった
ときは、第 18 条に定める世話人会の決議により入会の可否を決定する。入会が否決されたとき
は、当会の代表または事務局により、該当する者に通知する。
例会の受付時において、同条第 3 号に該当する者または関係者であることが明らかになったとき
三役は、この者に対して例会の参加を拒否することができる。このとき、該当する者は例会参加費
の返還を求めることができる。
ただし、この者の例会費に関しては紹介者が負担する事とする。
紹介者が負担を拒否した場合は紹介者責任を問い、退会処分もありえる。
(三役で審議とする。)
同条第 3 号に規定する以外の職種の者であっても、入会の後において強引な販売手法等ビジネ
スマナーに反する行為による問題が発生した者や執拗な他団体への勧誘するものは、自ら退会
届を当会に提出し、または当会からの除名処分により、退会するものとする。
また、当会は問題の内容について、すべての守成クラブ会場にこれを公表することができる。
準会員は、ゲストとして例会参加申込後に、当月の例会2日前までを期日として、第 6 条第 1 号に
定める入会金および年会費の入金があった者のみ当会の会員とする。入金がないときは、当月
の例会に参加することができない。
特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、その
業種は入会制限を受ける場合がある。
当会の会員は、当会に対し、入会金および年会費を支払わなければならない。
(例会への参加、罰則および禁止事項)
浜松例会は参加前提型であり、欠席する場合のみ事務局の定める期限内に配信されるメール配
信システムに記載されている URL より欠席申請をしなければならない。
欠席申請をしないで、当日無断で欠席した者は(ゲスト及び会員)例会参加費の支払を免れること
ができない。
この場合は事務局より欠席者に参加費の請求書をメールにて連絡をし、欠席者はこれより当月末
日までに参加費を当会指定の金融機関口座へ振込むものとする。
事務局の定める期限を過ぎて例会当日までに欠席申請をした場合、事務局はこの者に対し、前
号に定める参加費の支払請求をすることができる。
当会の会員から紹介を受けて、世話人と事前面談をし、ゲストとして例会に参加する者が例会に
参加することができる。
例会には、申込をした参加者本人のみが出席でき、代理人による出席は認められない。
準会員は、他会場への参加はできない。ただし、他会場へゲストを紹介する場合は参加できる。
会員間の仕事の受発注に関することについては、当該会員が相互に解決するものとし当会は
一切関与しない。
(会員資格の喪失)
第 7 条 当会の会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
入会金および年会費および例会費を支払わないとき。
他団体への勧誘を執拗に行った場合。
当会の準会員のうち、当会に対し入会から1年以内にゲスト参加者を紹介し、ゲスト参加者を入会
させることができない時は面談したのちに今後の方針を三役会にて決定する。
退会届を提出したとき。
会員の所属する法人または個人の事業が消滅したとき。
当会を除名されたとき。
(退会)
第 8 条 会員は、当会の事務局に退会届を提出し、任意に退会することができる。
守成クラブ本部へ直接連絡をして退会する事もできる。
会員は、会社所在地が移転するなど已む得ない事情により他会場に移籍することができる。
ただし、準会員の移籍は認められない。移籍は移籍先会場との同意が必要であり、移籍を希望す
る場合は事務局を通じて申し入れを行うこと。
(除名)
第 9 条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、本規約第 26 条に規定する三役会の
決議により、当該会員を除名することができる。
当会の規約、および法令に違反したとき。
当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
悪質なビジネスモデルであることが明らかであるとき。
宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、ネットワーク
ビジネス等および公序良俗に反するものを業とする者であることが明らかとなったとき。
三役会において、除名の決議が可決されたとき。
2、前項の決議は、書面または電磁的記録によってすることができる。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 会員が、当会に対し支払う入会金、年会費およびその他一切の拠出した金品は、会員
に返還しない。
(胸章)
第 11 条 会員には、守成クラブ本部より胸章(以下、「バッジ」という。)を貸与する。
2、バッジの形態は、第 6 条に定めた会員種別によって、以下各号のとおり定める。
準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤ会員 ダイヤ型のバッジ
3、会員は、例会及び世話人会へ参加するときは、バッジを必ず着用するものとする。
例会時にバッジが無い場合は例会への参加が出来ません。(バッジ購入をお願いします)
4、バッジを紛失したときは、新たにバッジを購入しなければならない。バッジの価格は緑色と赤色
については 金 1,000 円とし、ゴールド、ダイヤについては附則で別に定める価格とする。
(自社 PR およびブース出展)
第 12 条 当会の正会員は、例会において自社 PR およびブース出展をすることができる。
希望者はメール配信システムから事前にブース出展申請をしなければならない。
前月の例会を欠席した場合は翌月のブース出展はできない。
自社 PR およびブース出展は、正会員である参加申込者本人が行うものとし、代理人(未入会会
員)による自社 PR 及びブース出展をすることができない。ただし、守成クラブ会員は、販売の補助
をすることができる。
当会の例会に参加する自会場正会員と他会場正会員は、例会場の全ての卓にチラシを配布する
ことができる。
当会の例会に参加する準会員は、例会場の全ての卓にチラシを配布することができない。
自身が参加する車座テーブルのみのチラシ配布とする
ブース出展は1卓:1,000円 半卓:500円とする。(先着12社)
第 13 条 会員が、協賛品を提供したいときは、事務局に品目と数量を申請し、三役の許可を得て
例会の当日持参する方法で提供する。

第 4 章 世話人
(世話人の定数)
第 14 条 当会を運営するにあたり、世話人を置く。
世話人 5名以上
(世話人の任期)
第 15 条 世話人の任期は、特に設けない。
(世話人の報酬)
第 16 条 世話人は無報酬とする。(世話人会で食事の提供をします)
(世話人会)
第 17 条 毎月第1木曜日19時~世話人会を招集し、世話人はこれに参加をする。
(世話人会の運営)
第 18 条 世話人会を招集するときは、三役は世話人に対し、事前に通知する。
2、 世話人会は三役が主になり、会の運営を行う。
(世話人の選任および解任)
第 19 条 会員の中に自ら世話人となることを希望する者またはすでに世話人である者の推薦に
よる世話人候補者がいるときは、世話人会で当該者の承認を得る。
2、三役会で世話人を解任することができる。
(代表に欠員を生じた場合の措置)
第 20 条 代表が欠けた場合または規約で定めた代表の員数が欠けた場合には、代表代行を選
任する。
2、前項の代表代行は、代表が不在の間についてのみ、代表としての権利義務を有する。
(役割)
第 21 条 世話人会の役割は、以下に定めるとおりとする。
当会の円滑な運営に協力すること。
会員間の交流及びマッチングに対し積極的に関わること。
当会の業務または関連法令あるいは本規約に違反する重大な事実があることが明らかであると
きは、三役に報告すること。
第 5 章 役員
(役員の定数)
第 22 条 役員は、世話人の中から以下のとおり選任する。
代表 1名
副代表 1名(次期代表を引き受ける者が付く役職で、半年~1年前には就任する。)
事務局 1名~2名
会計 1名
広報 1名
(役員の任期)
第 23 条 役員の任期については、以下の通りとする。
代表、事務局、会計、広報は期限を定めない。
事務局、会計、広報が辞任及び解任の場合は、代表が指名した方が就任する。
代表が辞任する場合は世話人会のメンバー内で次の代表を選出する。
(事務局所在地)
第 24 条 当会の事務局は、世話人会の決議により選任された代表の事務所兼自宅に置く。
〒432-8018 浜松市中央区蜆塚 1-26-5 石松商事(株)松本裕二
(報酬)
第 25 条 役員は無報酬とする。(三役会で食事の提供をします)
第 6 章 三役会
(三役会)
第 26 条 世話人会に、当会の役員で構成される三役会を置く。
三役会は、当会の役員で構成し、当会の運営に関連する業務を執行する。
三役会の決議は、三役会において出席した三役の過半数をもって行う。
役員は業務の執行にあたり、会員の中から世話人を選任または解任することができる。
ただし、三役会において付議し、役員の過半数の承認を得なければならない。
第 7 章 会計
(会計原則)
第 27 条 当会の会計は、会計原則にしたがって行う。
会計年度は事業年度に従い、毎年1月1日から12月31日までとする。
会計報告は世話人会で行い、会員からの開示請求があった場合は会計担当が対応をして内容の
説明を行う。
(事務経費)
第 28 条 当会の通常の運営費以外に金銭の支出を要するときは、三役会の決議により、事務経
費として支払うことができる。
全国大会などの三役や世話人が出席をしなければならない会合及び例会参加の経費に関しても
支払いをする事が出来る。
(冠婚葬祭)
第 29 条 当会会員の冠婚葬祭に関し、当会および世話人会または三役会から慶弔金は支出しな
い。

第 8 章 個人情報保護
(個人情報の保護)
第 30 条 会員の個人情報は、事務局が管理し、当会の適正な運営にのみ使用し、みだりに他の
会員に公開してはならない。
第 31 条 HP 上の会員ページで会員情報を閲覧する事が出来るが、毎月パスワードを変更し、変
更したパスワードを会員に知らせる。(2025年3月11日廃止)

第 9 章 附則
(最初の事業年度)
第 32 条 当会の最初の事業年度は、当会設立の日から平成 28 年 10 月 31 日までとする。
(設立日)
第 33 条 本会の設立日を平成 28 年 9 月 1 日とする。
(附則)
第 34 条 本規約に規定のない事項は、三役会で付議した物を世話人会で付議し、代表の承認を
得て、代表がこれを定める。

第 6 条に次のように加える(改定日 2023 年 10 月 1 日)
①ネットワークビジネスに分類される業種の方は入会不可とする。
②ネットワークビジネスを副業で行っている方は、会の中でのリクルート活動及び小売活動は原則
禁止とする。登録業種でのビジネス活動を行って下さい。
③ネットワークビジネスとしての判断材料は、月刊ネットワークビジネス(業界冊子)に掲載された事
がある社名及び商品名とする。
④如何なる事由においても浜松会場の三役会で決定した内容を守る事が出来ない方は退会処分
又は除名処分とする。
⑤他会場会員に対しても同様に扱う。
他会場会員に誘われたり、誘った場合、小売も同様です。
他会場からのクレームが入った場合は、三役会にて協議をし処分を伝えます。

第6条に次のように加える(改定日:2024年4月5日)
①守成クラブ浜松に入会した会員は、例会参加を常とする事が原則であるが、諸事情により3ヶ
月以上連続としての欠席が見込まれる場合は 事前に代表まで相談をする事。
②例会配信メールから例会欠席申請をする場合は、必ず御自身のマイページの名簿記載内容修
正から入り、連絡事項等の所に例会欠席事由の記載をする事。
③例会事前欠席相談が無い場合及び例会欠席相談事由が、会の方針として認められない場合
例会は欠席扱いとする。
④6ヶ月連続で例会を欠席した方は、会から6ヶ月ルール勧告を受ける。勧告を受けた月から3か
月連続で例会欠席をした場合は退会処分とする。
⑤勧告を受けた者は、勧告を受けた月から1年間で4回以上の例会参加をした場合、6ヶ月ルー
ル適用を解除する。
⑥準会員が1年間例会を休まずに参加をした場合、特例として1回限りの会員資格の更新をする
事が出来る。尚、欠席の事由が不慮の場合と判断される場合は、参加扱いとしてカウントする事と
する。
⑦準会員が1年間の内1回だけ例会を休んだ場合については、欠席事由を3役にて協議をし、特
例として会員資格の更新をする事が出来る。
⑧不慮の事由としては、病気(コロナ・インフルエンザ等の伝染性のある場合)、冠婚葬祭とする
が、事由によっては検討をする。
⑨会員資格登録時の登録業種以外での営業活動を禁止とする、配布する名刺については必ず登
録業種の記載がある事。
⑩登録業種以外の複数枚の名刺配布を禁止とする。指摘をされた場合は事実確認をした後に、
世話人会・三役会で協議をし、処分を通知する。その際に禁止行為をした方を紹介したとして、紹
介者に対しての紹介者責任を三役会で協議をし、処分を通知する。
⑪虚偽の事由が確認をされた場合は、事実確認をしたのちに本人及び紹介者に処分を通知す
る。

第6条に次のように加える(改定日:2025年3月18日)
①他団体への浜松会員勧誘については原則禁止です。
ビジネス団体及びボランティア団体であっても、入会する際に会費等が発生する団体全てへの
勧誘を指します。
勧誘をした者は三役によりヒアリングをしたのちに、処罰の通知を致します。
但し、本人と勧誘された者が守成クラブに入会後に正会員と成り、2年の経過を過ぎていた場合
はお互いの信頼関係が成立しているとみなし、お咎め無しとする。
②例会無断欠席をした者の処遇について。
どの様な理由で合っても、例会を無断欠席した場合は、自会場会員は次回より半年間の例会
お手伝いをする事とする。
お手伝いが出来ない等の自身の都合ばかり主張をする場合には、退会勧告をする事とする。
例会キャンセル費の支払いをしない場合は、自会場会員からの紹介の場合は紹介者へ代理請求
をする事とする。他会場会員からの紹介の場合でも同様の対応をします。
他会場会員が無断欠席をした場合は、浜松会場への出入り禁止とする。
その際に例会キャンセル費の支払いをしない場合は、所属する会場へ請求を致します。
その際に所属する会場が対応をしない場合は、その会場会員全員を出入り禁止とする。

第12条に次のように加える。 (改定日 2025年5月9日)
ブース出展に際し、出展開始指定の時間迄に準備が完了していない方や遅刻をした方、出展ルールを守れずに注意を受けたら、3ヶ月間の出展禁止とする。
但し、自会場会員は3ヶ月間連続例会参加をする事。
他会場会員は3回例会に参加してからでないと翌月にブース出展が出来ない。
遅刻等でのブース出展が出来ない場合は、ブース出展料は徴収する。
理由としては、事前に申し込みをしていて、出展出来ないのは自己都合であるのと、運営側は事前準備をしている為。

第6条に次のように加える(改定日:2025年5月22日) 例会の出席および早退の制限 会員は、定められた例会に遅刻・早退することなく、原則として全時間にわたり出席するものとする。 特別な事情がある場合を除き、早退は認められないものとする。 やむを得ず早退する場合は、事前に世話人に届け出て、了承を得なければならない。

第6条に次のように加える(改定日:2025年5月22日)
例会の出席および早退の制限 会員は、定められた例会に遅刻・早退することなく、原則として全時間にわたり出席するものとする。
特別な事情がある場合を除き、早退は認められないものとする。
やむを得ず早退する場合は、事前に世話人に届け出て、了承を得なければならない。

第6条に次のように加える(改定日:2025年9月21日)
以下の条項を廃止をして、準会員の更新は原則無しとする。
但し、役員会にて更新を認める者がいた場合は、特例とする。
第6条に次のように加える(改定日:2024年4月5日)

⑥準会員が1年間例会を休まずに参加をした場合、特例として1回限りの会員資格の更新をする事が出来る。
尚、欠席の事由が不慮の場合と判断される場合は、参加扱いとしてカウントする事とする。

⑦準会員が1年間の内1回だけ例会を休んだ場合については、欠席事由を3役にて協議をし、特例として会員資格の更新をする事が出来る。 上記の条項は廃止とする。

第7条3項を次のように変更する(改定日 2025年 9月30日)

3、当会の会員から紹介を受けて、世話人と事前面談をし、入会を認められた者が指定の期日までに入会金、年会費の合計を指定の銀行口座に振り込んだ者がゲスト(会員としては準会員扱い)として例会に参加することができる。

第7条に次のように加える(改定日 2025年 9月30日)   

7、準会員が車座商談会およびフリー商談タイムで配布できる資料はA4までの印刷物に限定する。 
サンプルの配布、実際の商品、作品などの提示も準会員は禁止とします。
正会員は資料・サンプルの配布については制限を設けない。 
サンプルの配布には、事前に役員の承認を受けなければならない。
実際の商品、作品などの提示については大きなものを持ち込む場合は例会前に世話人に連絡すること。例会当日に世話人がチェックし、例会中の提示の可否を判断する。
ブース出展をする者についてはこの限りではない。 

第7条に次のように加える(改定日 2025年10月22日)

8、浜松会場に参加する他会場会員は、大名刺交換会および例会中に名刺交換する場合、以下の条件を満たさない場合は名刺交換をお断りします。 「名刺には住所が記載されていること(少なくとも番地・号の前、地名までは記載してください)」  (例) 東京スカイツリーの住所 東京都墨田区押上一丁目1番2号     地  名:東京都墨田区押上一丁目  ← ここまでの住所は必須です。     番地・号:1番2号  ご自宅を事務所として開業されている方の中には、名刺に住所を全く記載されていない方が見受けられます。  個人情報の保護、自宅の場所を知られたくないなど記載しない理由も理解できますが、住所が記載してあるかないかで受け取る側の信用度も変わります。

第7条に次のように加える(改定日 2025年10月22日)

9、浜松会場に入会をする会員は、大名刺交換会および例会中に名刺交換する場合、以下の条件を満たさない場合は入会をお断りします。 「名刺には住所が記載されていること(番地・号の前、地名まで記載してください)」  (例) 東京スカイツリーの住所 東京都墨田区押上一丁目1番2号 個人事業の方でご自宅を事務所として開業されている方の中には、名刺に住所を全く記載されていない方が見受けられます。 ですが、法人の方でもご自宅を事務所兼住居として開業をして法人番号を取得すると住所は全て開示されます。 個人情報の保護や自宅の場所を知られたくない方も居るかも知れないですが、開業届けを出さずに、他人の住所を借りて名刺を作り、個人事業ですと偽る方もいますので、名刺には住所の記載を必ずする様にして下さい。

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