総則
(会の名称)
第1条 当会の名称は、守成クラブ 浜松会場(以下「当会」という。)とする。
(目的)
第2条 当会は、会員同士の親睦を深め、会員相互の商売を繁盛させ、当会が拡大発展することを目的とする。本規約は、当会の健全な運営、会員制度について定めるものとする。
(用語の定義)
第3条 この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
1.代表:当会の正会員であり、当会を代表し、当会の業務を執行する者。
2.事務局:当会の正会員であり、当会を代表して守成クラブ本部との事務手続き及び入会に関する手続きを行い、例会運営の事務担当及び代表を補佐する者。
3.会計:当会の正会員であり、例会費及び運営費の管理と事務局を補佐する者。
4.副代表:当会の正会員であり、代表を補佐、代表の委任により代表の代理をする者。次期代表を引き受ける者が付く役職で、半年~1年前には就任する。
5.三役:代表、事務局、会計をいう。
6.三役会:三役、副代表で構成され、当会の運営に関連する事項を世話人会とともに相談、協議したうえで、かかる事項を決定する当会の意思決定機関。
7.世話人:当会の正会員であり、三役会の承認を得た上で、当会の運営に積極的に協力する会員で、その中で広報世話人は、本部からのお知らせや創設者からのメッセージを例会にて会員にお知らせをする。
8.世話人会:三役、副代表、世話人で構成され、当会の運営に関連する事項を相談、協議し例会運営を円滑に行う組織。
9.会員:守成クラブ且つ浜松会場の趣旨に賛同し、第6条による資格を得た者。
10.準会員:守成クラブ且つ浜松会場の趣旨に賛同し、第6条による資格を得た者。
11.ゲスト:法人の取締役及び役員、または事業主のうち、事業体の決済権限者であり、当会へ未入会の者。
12.決済権限者:法人の取締役及び役員又は個人事業者の代表で、自社又は自身の事業の決済権限を持つ者(決済権限を持つ者か否かは、三役会で実質的に判断する)。
13.自会場:浜松会場。
14.他会場:守成クラブの会場で、自会場以外の会場。
15.例会:守成クラブ自会場会員、他会場会員、各会員の顧客、人脈を持ち寄り、各会員の売上又は利益を延ばす為の商談会をいい、仕事バンバンプラザという。
16.有効紹介数:自身が紹介者となり入会したゲストの内、退会者を除く数。
17.紫バッジ:正会員で有効紹介数がゼロの会員を示す隠語でバッジ自体は実在しない。該当者は緑バッジ準会員扱いとなる。
18.サポーター:会の運営等に関し前向きに協力する正会員で世話人を目指す方。
19.お手伝いさん:会の運営等に関し前向きに協力する準会員と正会員で、例会当日のお手伝いをする方。
20.サポーター、お手伝いさんには、世話人会での議決権はなく、任期は1月~12月とする。
(事業)
第4条 当会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、毎月1回、例会を開催(原則、毎月第3水曜日。なお、毎月第3水曜日が祝祭日に該当する場合、三役会で例会日を決定する。)。
2、会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業を促進。
3、会員相互の親睦を図るための親睦会を開催する。
4、その他、目的を達成するために必要な事業。
例会及び会員
(例会等)
第5条 例会の運営は次のとおりとする。
(1)例会への参加費用は、三役会で決定し、公式ホームページ等で公開する。
(2)出欠の申し出は例会開催の6日前までとし、理由を問わずキャンセルした場合でも速やかに参加費用を当会口座へ振込にて支払うものとする。
(3)ゲストの参加は、他会場を含めて一回のみし、事前に面談を受けて会の趣旨や内容に納得をした者が参加登録をする事。
(4)ゲスト登録をした者は、登録した時に届くメールに記載されている期日内に
入会金、年会費の振込を済ませる事。
(5)例会当日に参加をするゲストは、必ず振込を済ませた方が参加をする事。
(6)例会参加申込者の代理出席は認めない。
(7)準会員、紫バッジによる他会場への参加は認めない(他会場の紫バッジも浜松会場には参加できません)。但し、ゲスト同伴者として参加する場合はこの限りではない。
(8)ゲストの紹介者は、守成クラブの会員となるにふさわしい人をゲストとして招待するものとする。
(9)ゲスト参加申込後、当会が例会参加の承認をしない場合、紹介者に連絡をするものとし、紹介者はゲストに当該事項の連絡をしなければならない。
2 第4条第1項の例会参加については、ビジネスマナーを考慮した服装で参加するものとする。男性、女性ともにジャケット(ビジネスフォーマル)着用必須とする。
次のいずれかに該当する例会参加者がいた場合、世話人は三役の了承を得た上で、その者の例会参加を拒否することができる。
(1)ビーチサンダル、水着
(2)入れ墨、タトゥー
(3)著しく清潔感に欠ける服装
(4)その他例会参加にふさわしくない服装
3 第4条第2~4項の事業については、企画の趣旨に則した服装で参加するものとする。
4 本条第2項に基づき参加が認められなかった場合においても、参加希望者は参加費を支払わなければならない。
5 本条第1項第2号及び前項に基づきゲスト参加希望者が参加費を支払わない場合、紹介者が参加費を負担するものとする。
6 例会は、当会及び他会場の正会員及び当会準会員のみ参加することができる。
7 三役会は、本条第1項及び第6項の会以外に別途、交流会を企画・開催することができる。日時、参加費、参加条件等は、都度、三役会で決定する。
8 毎月の例会が総会となり、会員は原則参加ですが、自己の都合により例会を欠席することが出来る。参加者への各種お知らせや決定事項、承認事項を各月にて行う。
(会員)
第6条 当会の会員種別は、次の通りとする。
(1)準会員:入会届を出し、入会金および年会費を納めた者。
(2)正会員:当会又は他会場にゲストを1名紹介し、ゲストが入会するに至った者。
(3)ゴールド会員:正会員のうち、当会又は他会場にゲストを10名紹介し、自己の紹介した10名のゲストが入会、在席している者。
(4)ダイヤ会員:ゴールド会員のうち、他に1会場を立ち上げるなど、守成クラブの発展に特に寄与したと守成クラブが認めた者。
2 会員資格の有効期間は、入会月(更新の場合は更新月)の11か月後の末日までとする。
(入会)
第7条 当会へ入会する者は次の条件を全て満たすものとし、会員は本規約を遵守しなければならない。
(1)当会正会員、準会員又は他会場正会員、準会員の紹介があること。
(2)決済権限者であること。
(3)事業体が実在すること。
(4)所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出すること。
(5)入会金、年会費の振込を期日内に完了すること。
(6)守成クラブ本部、守成クラブ浜松会場の理念に賛同し、規則を遵守すること。
(7)役員ではない営業職(不動産、生命保険、損害保険、証券、金融、投資会社、車販売等)でないこと。
(8)以下に挙げる登録禁止要件に該当しないこと(副業も含む)。
①宗教活動
②政治活動
③非社会的勢力(反社会的勢力)
④まち金、貸金業
⑤風俗
⑥ギャンブル
⑦マルチまがい商法、連鎖販売取引、ネットワークビジネスにおける
リクルート活動及び小売り活動
ネットワークビジネスとしての判断材料は、月刊ネットワークビジネス
(業界冊子)に掲載された事がある社名及び商品名とする。
⑧無限連鎖講(ネズミ講)
⑨霊感商法
⑩火災保険請求サポート業(但し建設業に付随するものは除く)。
⑪公序良俗に反することを業とする者。
(9)生命保険業、損害保険業に該当する場合、法人代理店であること。
(10)男女の出会い目的、他の交流会等に勧誘目的でないこと。
他団体への浜松会員勧誘については禁止です。
ビジネス団体及びボランティア団体であっても、入会する際に会費等が発生する団体全てへの勧誘を指します。
勧誘をした者は三役によりヒアリングをしたのちに、処罰の通知をします。
但し、本人と勧誘された者が守成クラブ浜松に入会後に正会員と成り、2年の経過を過ぎていた場合はお互いの信頼関係が成立しているとみなし、お咎め無しとする。
尚、他会場会員からの勧誘及び他会場会員を勧誘した場合は、三役会にて協議をして処分決定をします。
(11)守成クラブから除名された者でないこと。
(12)当会の会員として相応しくないと三役会で判断した者でないこと。
2 入会申込後、前項に抵触することが判明した場合、入会を拒否することができる。また入会後の場合は除名処分とする。
3 前項の場合、除名処分となった日から7日以内に事務局から入会希望者又は会員に通知する。
4 特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、その業種の入会制限することができる。
5 ゲスト参加する者についても、第1項を準用する。
(13)(9)に該当をする法人代理店でない者で、会として特別な条件を提示し、その条件を理解し納得をした者は入会を認める。
(14)例会の出席および遅刻や早退の制限として、会員は定められた例会に遅刻や早退をすることなく、原則として全時間にわたり出席するものとする。 特別な事情がある場合を除き、遅刻早退は認められないものとする。 やむを得ず遅刻早退する場合は、事前に世話人に届け出て、了承を得なければならない。
(15)準会員が車座商談会およびフリー商談タイムで配布できる資料はA4までの
印刷物に限定し、PC等を使用し動画を見せることや音声を出すことを禁止とする。
サンプルの配布、実際の商品、作品などの提示も準会員は禁止とする。
正会員は資料・サンプルの配布については制限を設けない。
サンプルの配布には、事前に三役の承認を受けなければならない。
実際の商品、作品などの提示については大きなものを持ち込む場合は例会前に三役に連絡すること。例会当日に世話人がチェックし、例会中の提示の可否を判断する。
ブース出展をする者についてはこの限りではない。 (16)大名刺交換会および例会中に名刺交換する場合、以下の条件を満たしてください。
名刺には住所が記載されていること(番地・号の前、地名まで記載してください)
個人事業の方でご自宅を事務所として開業されている方の中には、名刺に住所を全く記載されていない方が見受けられます。 法人の方でもご自宅を事務所兼住居として開業をして法人番号を取得すると住所は全て開示されます。 個人情報の保護や自宅の場所を知られたくない方も居るかも知れないですが、開業届けを出さずに、他人の住所を借りて名刺を作り、個人事業ですと偽る方もいますので、名刺には住所の記載を
必ずして下さい。
2 複数枚の名刺配布は禁止です。必ず1枚の名刺に記載されている登録業種の内容で大名刺交換会に参加をする事。
(17)例会無断欠席に関する規定
1 入会月から3ヶ月以内の例会無断欠席については、入会直後はシステムメール等
対応に不慣れな場合も考えられるため、初回の無断欠席については、例会費を期日内にお支払いいただいた場合に限り、お咎めは致しません。
但し、期日までに入金がなく督促が必要となった場合は、三役会にて処分を決定いたします。
2 無断欠席が2回目となる場合の対応
初回の無断欠席から 2年以内に2回目の無断欠席が発生した場合は退会処分といたします。さらに、例会費を期日までに支払わない場合は除名処分になります。
(18)3か月以上連続での例会欠席が見込まれる時は、事前に代表まで相談をする事。
(19)例会配信メールから例会欠席申請をする場合は、必ず御自身のマイページの名簿記載内容修正から入り、連絡事項等の所に例会欠席事由の記載をする事。
(会員資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、資格を喪失する。
(1)第7条1項に抵触した場合。
(2)更新時において、入会月の三か月後の末日までに年会費を支払わない場合。
(3)退会届を提出した者。
(4)当会を除名された場合。
(5)会員が役員となっている法人または個人の事業が消滅又は所在の確認が取れないとき。
(6)当会の準会員のうち、有効期間内にゲスト参加者を入会させることができない時。
(7)例会参加費等の支払いをしない場合。
(退会)
第9条 会員は、次のいずれかの方法にて退会することができる。
(1)当会の事務局に退会届を提出する方法。
(2)守成クラブ本部へ直接連絡をする方法。但し、当該通知をしたことを当会へ通知することを要す。
2 事務局は前項第1号の申請を受理した場合、速やかに代表に報告し、直近に開催される三役会に報告するものとする。
(移籍)
第10条 他会場に移籍を希望する会員は、移籍先会場の代表の承認を得た上で、当会代表の承認を受けるものとする。
2 移籍の承認をした場合、代表は直近に開催される三役会に報告するものとする。
3 移籍の事由により、浜松会場及び豊橋会場、昼の浜松会場への他会場会員としての参加を認めない場合がある。
(会員資格停止、除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、世話人会の過半数の決議により資格停止又は除名決議申請を三役会に対してする事が出来る。ただしこの場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当規約および刑罰法規に違反したとき。
(2)当会の名誉を傷つけ又は当会の目的に反する行為をしたとき。
(3)入会の後において強引な販売手法を行う者。
(4)法律で禁止されている商品、サービスの提供したとき。
(5)景品表示法、薬事法等法令を遵守しない者。
(6)ビジネスマナーに反する行為による問題が発生したとき。
(7)悪質なビジネスモデルであることが明らかであるとき。
(8)例会費等の支払いを延滞している者。
(9)相手の承諾なく、メールマガジンの送付をしたとき。
(10) 相手の承諾なく、身体の接触をした事実が発覚したとき。
2 三役会は、急を要する場合且つ、重要な事象が生じている場合、世話人会から1項の申請を受けることなく三役会を開催し、過半数の決議により資格停止又は除名する事が出来る。ただし除名決議の場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(2)三役会は世話人会から1項の申請を受けた場合、速やかに三役会を開催し、過半数の決議により資格停止又は除名する事が出来る。ただし除名決議の場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項において、当該会員に当該弁明が可能である旨の通知の発送日から起算して5日以内に弁明しない場合、弁明をしたものとみなす。
4 本条第1項による処分をした場合、代表は守成クラブ本部に報告をすると共に、全ての守成クラブ会場にこれを通知することができる。
(拠出金品の不返還)
第12条 当会を退会(除名処分を含む)した会員及び準会員に対して、既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
(バッジ)
第13条 会員には、バッジを貸与する。
(1) 胸章は、第6条で挙げた会員の種類により、次のように定める。
・準会員 緑色のバッジ
・正会員 赤色のバッジ
・ゴールド会員 金色のバッジ
・ダイヤ会員 ダイヤをあしらえたバッジ
※ゴールド、ダイヤバッジは授与。
(2)バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
(3)バッジを紛失したときは、例会受付で代替バッジを購入しなければならない。
(4)緑バッジは入会時例会若しくは入会後初例会で貸与し、赤バッジ対象者は対象例会若しくは次回参加時に貸与する。ゴールドバッジ対象者は該当例会にて表彰状と一緒に授与をする。
(ブース出展)
第14条 当会員、他会場正会員が例会においてブース出展を希望する場合は、例会参加申込み時に申し出るものとする。準会員のブース出展は認めない。
2 ブース出展の可否は代表の意見を聴き、事務局が決定する。
3 ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとし、代理人(未入会会員)によるブース出展をすることはできない。
4 ブース出展料は三役会の決議事項とし、公式ホームページ等で公開する。尚、出展料収益は当会の収益とする。
5 ブース出展に際し、出展開始指定の時間迄に準備が完了していない方や遅刻をした方、出展ルールを守れずに注意を受けたら、3ヶ月間の出展禁止とする。
但し、自会場会員は3ヶ月間連続例会参加をする事。
他会場会員は2回例会に参加してからでないと翌月にブース出展が出来ない。
遅刻等でのブース出展が出来ない場合は、ブース出展料は徴収する。
理由としては、事前に申し込みをしていて、出展出来ないのは自己都合であるのと、運営側は事前準備をしている為。
6 ブース出展は1卓:1,000円 半卓:500円とする。(先着12社)
(自社PR)
第15条 当会の例会に参加する正会員、他会場の会員は、例会会場の全ての卓にチラシを配布することができる。準会員は自身が座る席のみチラシ配布ができる。
(自社PR方法)
第16条 自会場会員、他会場会員が、協賛品を提供したいときは、事務局に品目と数量を申請し、三役の許可を得て例会の当日持参する方法で提供する。
役員及び世話人
(役員)
第17条 三役及び副代表を役員とし、定員は次の通りとする。なお、役員は三役会において世話人の中から選任する。
・代表:1名
・副代表:2名以内
・事務局:1名
・会計:1名
2 事務局、会計については補佐役として若干名を認める。但し補佐役は三役会において議決権を持たないものとする。
(役員の任期)
第18条 役員の任期については定めない。
2 事務局、会計が辞任及び解任の場合は、代表が指名した方が就任する。
3 代表が辞任する場合は三役会で次の代表を選出する。
4 代表が一時的に業務遂行不可能になった場合、三役会にて事前に定めた順序により副代表が代行任する。
5 前項の代行する副代表は、代表が不在の間についてのみ、代表としての権利義務を有する。
(三役会)
第19条 当会の役員で構成される三役会を置く。
2 三役会の決議は、参加者の過半数をもって行う。
(会議の開催)
第20条 当会は、次のとおり会議を実施する。
1、毎月1回以上、三役会及び世話人会を行い当会の運営の協議、決定をする。
2、三役会の決定により、任意の時期に世話人会を行い、当会の運営について協議を行う。
(世話人)
第21条 当会を運営するにあたり、世話人を置く。
(世話人の任期)
第22条 世話人の任期は1月~12月とする。
(世話人の選任および解任)
第23条 世話人を希望する者は、がんばれ楯を受賞している事。
2 会員の中に自ら世話人となることを希望する者又はすでに世話人である者の推薦による世話人候補者がいるときは、世話人会で当該者の承認を得る。
3 過半数の世話人が出席し、世話人の過半数の賛成を得て、世話人選任又は解任決議要請を三役会に上程することができる。なお、世話人が解任決議対象者であった場合、その者は決議に参加できないものとする。
4 前項による上程があった場合、三役会にて世話人を選任又は解任することができる。なお、三役が解任決議対象者であった場合、その者は決議に参加できないものとする。
5 世話人の選任又は解任については、少数意見に十分配慮するものとする。
6 毎年1月例会にて新たに選任された世話人を紹介し、会員からの承認を受ける。
(世話人会)
第24条 三役会は世話人会を招集し、世話人はこれに参加する。
2 世話人会は、毎月第1木曜日19時から行う。緊急を要する場合を除き固定開催とする。なお、通知方法は、メールまたはFacebook Messengerとする。
3 世話人会は代表が議長を選任し、協議、審議を行う。
(役割)
第25条 世話人会の役割は、以下に定めるとおりとする。
(1)当会の運営規約や例会冊子に記載されているルールを理解し遵守すること。
(2)当会の円滑な運営に協力すること。
(3)会員間の交流及びマッチングに対し積極的に関わること。
(4)当会の業務または関連法令あるいは本規約に違反する重大な事実があることが明らかであるときは、三役会に報告すること。
(5)本規約で定められたその他事項
(世話人の報酬)
第26条 世話人は無報酬とする。但し世話人会、三役会を開催する際、社会通念上相当な食事等を支給することができる。
規約の改定
(規約の改定)
第27条 三役又は世話人は、世話人会の議案として本規約の改定を提出することができる。
2 前項の議案が提出された場合、過半数の世話人が出席し、出席した世話人の過半数の賛成を得て、三役会に上程することができる。
3 前項による上程があった場合、三役会にて過半数の賛成により本規約を改定する。
会計
(会計)
第28条 当会の会計は、会計原則にしたがって行う。
2 当会の会計は、当会専用の口座を会計が管理し、三役会で監査する。
3 当会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
4 会員への会計決算報告を毎年2月例会にて行い、承認を受ける。
5 会員からの開示請求があった場合は会計担当が対応をして内容の説明を行う。
(事務経費)
第29条 当会の通常の運営費以外に金銭の支出を要するときは、三役会の決議により、事務経費として支払うことができる。
附則
(個人情報の保護)
第30条 会員の個人情報は、事務局が管理し、当会の適正な運営にのみ使用し、みだりに他の会員に公開してはならない。
(事務局所在地)
第31条 当会の事務局は、代表又は事務局の事業所住所に置く。
(雑則)
第32条 当会会員の冠婚葬祭に関し、当会および世話人会または三役会から慶弔金は支出しない。
2 会員間の仕事の受発注に関することについては、当該会員が相互に解決するものとし当会は一切関与しない。
3 本規約に規定のない事項は、世話人会、三役会で付議し決定する。
